登校許可証明書について

インフルエンザや新型コロナウイルス等の感染症と診断されたら、
下記の「登校許可証明書の提出について(お願い)」を良くお読みいただいた上で、
書類下部に添付の「登校許可証明書」を提出してください。

お薬手帳等の提出でも可能な場合がありますので、担任や養護教諭(保健室の先生)と相談してください。

「登校許可証明書の提出について(お願い)」のダウンロード

登校許可証明書の提出について(お願い)

  『学校保健安全法』で定められた感染症  

種類

  感染症の疾病名等  

  出席停止期間の基準  

第 1 種  エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブ ルグ病、ラッサ熱急性灰白髄炎(ポリオ)、
ジフテリア、重症急性呼吸器症候 群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限 る)、
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウ イルスであるものに限る)、
特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症 の患者に対する医療に関する法律第六条第三項第六号に規定するもの)
 治癒するまで
 第 2 種  新型コロナウイルス感染症 発症した後(発熱の翌日を 1 日目として)5日を経過し かつ、症状軽快後 1 日を経過するまで
 第 2 種  インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過 し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
 第 2 種  百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬 療法が終了するまで
 第 2 種  麻しん 解熱した後3日を経過するまで
 第 2 種  流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下線又は舌下腺の腫脹が発現した後5日 を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
 第 2 種  風しん 発しんが消失するまで
 第 2 種  水痘(みずぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
 第 2 種  咽頭結膜熱 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2 日を経過するまで
 第 2 種  結核、髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
 第 3 種  コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス 治癒するまで出席停止が望ましい
 第 3 種  腸管出血性大腸菌感染症 有症状者は医師において感染の恐れがないと認めら れるまで
 第 3 種  流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 医師において感染の恐れがないと認められるまで