学校感染症について

医療機関において、学校感染症と診断された場合は、本人の休養と感染症予防のために、学校保健安全法第19条により出席停止になります(欠席扱いにしない)。

出席停止の期間中は、ご家庭でゆっくり休養していただくとともに、学校感染症と診断された事を学校に連絡していただき、登校するにあたり以下の書類の提出をお願い致します。
なお、「第3種その他の感染症」については、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染を防ぐために、必要があるときに限り、出席停止の措置を取ることができる感染症であるため、罹患して直ちに出席停止の対象になるものではありません。

学校感染症の種類及び出席停止期間
感染症の種類出席停止期間の基準届出種類
1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで 【特別欠席届】もしくは【診断書】
2種 インフルエンザ
(H5N1を除く)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで 【インフルエンザ・新型コロナウイルス感染報告書】【添付書類(※)】
新型コロナウイルス感染症 発症翌日から5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 【特別欠席届】もしくは【診断書】
麻しん 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症
(溶連菌感染症・マイコプラズマ感染症・感染性胃腸炎など)
校内で流行が起こった場合のみ、出席停止とすることが出来る感染症のため、出席停止の措置が決まった場合のみ
【特別欠席届】もしくは【診断書】

(※)添付書類:インフルエンザ・新型コロナウイルスに罹患したことが分かる書類(検査結果・薬袋・診療報酬明細書などの写し)一部