学校名を入れてください
令和5.5.8改正
学校感染症にかかった場合は、出席停止になります。
※ 学校において予防すべき感染症及び出席停止の期間
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対象疾病 |
出席停止の期間の基準 |
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第 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 |
治癒するまで。 |
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第 |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで。 |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
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麻疹 |
解熱した後、3日を経過するまで。 |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
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風疹 |
発疹が消失するまで。 |
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水痘 |
全ての発疹が痂皮化するまで。 |
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咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後、2日を経過するまで。 |
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新型コロナウイルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
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結核 |
感染のおそれがなくなるまで。 |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで。 |
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第 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |