本日(6/18)、1年生では薬物乱用防止教室を実施します。薬物といえば、一般的に想像するのが、大麻や麻薬、覚せい剤などでしょうか?その他にも、考えられるものは多くあると思います。では、薬と薬物は何が違うのでしょう?薬といえば、病院から渡される処方箋で購入するものや、薬局で購入する薬などがありますね。病院で処方されるのは、その人の症状によって渡されますので、他の人に使うことはダメですよね。しかし、店舗で購入するのは、用法を一読の上、症状に合わせて各個人で使用します。
また、一般的にモルヒネなどは麻薬に入りそうですが、癌等の痛み止めとして使用されるケースもあります。では、違いは何か?ということですよね。ここでは、病院で処方されるものは、医師の判断によるものですから、「薬」と呼べるのかも知れません。半面、医師の処方ではなく、自己判断により使用すると「薬物」といえるかも知れませんね。
例えば、一般的に薬局で購入できる風邪薬も用法を守らずに大量摂取すると「薬物乱用」になります。従前から話題になっていたTHC(テトラヒドロカンナビロール)も、法の定めで薬物になっています。大麻草から抽出されたものから作られて、以前は法の網をくぐっていたものが、今は法で制約されています。では、法はなぜあるのか?ということです。薬に関しては、体に害があるものについては、制約をして皆さんを守るために制度化されているとも言えるかも知れません。使用することで、幻覚を見たり、常習性が認められて、体を蝕んでいくものなどがありますね。この機会にぜひ、薬物について正しく理解してください。
また、最近では、薬物もそうですが、闇バイトも大きな問題になっています。もし、皆さんが誰にも相談できなくて、誰かに悩みを聞いてほしいという際には、家族、学校の先生はもちろん、大阪弁護士会などでも相談に乗ってくれます。他にも、相談できる場所はいろいろありますが、今日は、大阪弁護士会の無料LINE相談を掲載しておきます。
【子どものための無料LINE相談】
日時:7月7日(火)、7月21日(火) 17:00~19:00
問合せ先:大阪弁護士会子どもの権利委員会(06-6364-1227)
3年生は、今日はアルバム撮影がありますね。天気も大丈夫そうで、少し安心ですね。いい写真を撮影できるといいですね。