児童(じどう)の権利(けんり)に関(かん)する条約(じょうやく)(子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)) ユニセフ協会(きょうかい)抄訳(しょうやく)から

教育(きょういく)長(ちょう)のメッセージにあわせて、「子(こ)どもの権利(けんり)条約(じょうやく)」から主(おも)な条文(じょうぶん)の内容(ないよう)を紹介(しょうかい)します。参考(さんこう)にしてください。

第(だい)1条(じょう) 【子(こ)どもの定義(ていぎ)】

18歳(さい)になっていない人(ひと)を子(こ)どもとします。

第(だい)2条(じょう) 【差別(さべつ)の禁止(きんし)】

すべての子(こ)どもは、みんな平等(びょうどう)にこの条約(じょうやく)にある権利(けんり)をもっています。子(こ)どもは、国(くに)のちがいや、男(おとこ)か女(おんな)か、どのようなことばを使(つか)うか、どんな宗教(しゅうきょう)を信(しん)じているか、どんな意見(いけん)をもっているか、心(こころ)やからだに障(しょう)がいがあるかないか、お金持(かねも)ちであるかないか、親(おや)がどういう人(ひと)であるか、などによって差別(さべつ)されません。

第(だい)3条(じょう) 【子(こ)どもにもっともよいことを】

子(こ)どもに関係(かんけい)のあることを行(おこな)うときには、子(こ)どもにもっともよいことは何(なに)かを第(だい)一(いち)に考(かんが)えなければなりません。

第(だい)6条(じょう) 【生(い)きる権利(けんり)・育(そだ)つ権利(けんり)】

すべての子(こ)どもは、生(い)きる権利(けんり)・育(そだ)つ権利(けんり)をもっています。

第(だい)12条(じょう) 【意見(いけん)を表(あらわ)す権利(けんり)】

子(こ)どもは、自分(じぶん)に関係(かんけい)のあることについて自由(じゆう)に自分(じぶん)の意見(いけん)を表(あらわ)す権利(けんり)をもっています。その意見(いけん)は、子(こ)どもの発達(はったつ)に応(おう)じて、じゅうぶん考慮(こうりょ)されなければなりません。

第(だい)13条(じょう) 【表現(ひょうげん)の自由(じゆう)】

子(こ)どもは、自由(じゆう)な方法(ほうほう)でいろいろな情報(じょうほう)や考(かんが)えを伝(つた)える権利(けんり)、知(し)る権利(けんり)をもっています。

第(だい)14条(じょう) 【思想(しそう)・良心(りょうしん)・宗教(しゅうきょう)の自由(じゆう)】

子(こ)どもは、思想(しそう)・良心(りょうしん)・宗教(しゅうきょう)の自由(じゆう)についての権利(けんり)をもっています。

第(だい)15条(じょう) 【結社(けっしゃ)・集会(しゅうかい)の自由(じゆう)】

子(こ)どもは、ほかの人(ひと)びとと一緒(いっしょ)に団体(だんたい)をつくったり、集会(しゅうかい)を行(おこな)ったりする権利(けんり)をもっています。

第(だい)16条(じょう) 【プライバシー・名誉(めいよ)は守(まも)られる】

子(こ)どもは、自分(じぶん)や家族(かぞく)、住(す)んでいるところ、電話(でんわ)や手紙(てがみ)などのプライバシーが守(まも)られます。また、他人(たにん)から誇(ほこ)りを傷(きず)つけられない権利(けんり)をもっています。

第(だい)19条(じょう) 【虐待(ぎゃくたい)などからの保護(ほご)】

親(おや)(保護者(ほごしゃ))が子(こ)どもを育(そだ)てている間(あいだ)、どんなかたちであれ、子(こ)どもが暴力(ぼうりょく)をふるわれたり、不当(ふとう)な扱(あつか)いなどを受(う)けたりすることがないように、国(くに)は子(こ)どもを守(まも)らなければなりません。

第(だい)23条(じょう) 【障(しょう)がいのある子(こ)ども】

心(こころ)やからだに障(しょう)がいがある子(こ)どもは、尊厳(そんげん)が守(まも)られ、自立(じりつ)し、社会(しゃかい)に参加(さんか)しながら生活(せいかつ)できるよう、教育(きょういく)や訓練(くんれん)、保健(ほけん)サービスなどを受(う)ける権利(けんり)をもっています。

第(だい)24条(じょう) 【健康(けんこう)・医療(いりょう)への権利(けんり)】

子(こ)どもは、健康(けんこう)でいられ、必要(ひつよう)な医療(いりょう)や保健(ほけん)サービスを受(う)ける権利(けんり)をもっています。

第(だい)28条(じょう) 【教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)】

子(こ)どもは教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)をもっています。国(くに)は、すべての子(こ)どもが小学校(しょうがっこう)に行(い)けるようにしなければなりません。さらに上(うえ)の学校(がっこう)に進(すす)みたいときにはみんなにそのチャンスが与(あた)えられなければなりません。学校(がっこう)のきまりは子(こ)どもの尊厳(そんげん)が守(まも)られるという考(かんが)え方(かた)からはずれるものであってはなりません。

第(だい)30条(じょう) 【少数(しょうすう)民族(みんぞく)・先住民(せんじゅうみん)の子(こ)ども】

少数(しょうすう)民族(みんぞく)の子(こ)どもや、もとからその土地(とち)に住(す)んでいる人(ひと)びとの子(こ)どもは、その民族(みんぞく)の文化(ぶんか)や宗教(しゅうきょう)、ことばをもつ権利(けんり)をもっています。

第(だい)31条(じょう) 【休(やす)み、遊(あそ)ぶ権利(けんり)】

子(こ)どもは、休(やす)んだり、遊(あそ)んだり、文化(ぶんか)芸術(げいじゅつ)活動(かつどう)に参加(さんか)する権利(けんり)をもっています。

第(だい)32条(じょう) 【経済的(けいざいてき)搾取(さくしゅ)・有害(ゆうがい)な労働(ろうどう)からの保護(ほご)】

子(こ)どもは、むりやり働(はたら)かされたり、そのために教育(きょういく)を受(う)けられなくなったり、心(こころ)やからだによくない仕事(しごと)をさせられたりしないように守(まも)られる権利(けんり)をもっています。

第(だい)34条(じょう) 【性的(せいてき)搾取(さくしゅ)からの保護(ほご)】

国(くに)は、子(こ)どもが児童(じどう)ポルノや児童(じどう)買(かい)春(しゅん)などに利用(りよう)されたり、性的(せいてき)な虐待(ぎゃくたい)を受(う)けたりすることのないように守(まも)らなければなりません。